外 国 出 願 |
外国との取引の安全性を維持し、諸外国において権利を確保するにはその外国に知的財産である特許、意匠及び商標の出願をすることが必要です。
先ず外国で知的財産権を確立することが大切です。
知的財産権は夫々の国で、他の国の知的財産権から独立しております。日本で知的財産権を取得しましても、その知的財産権の効力は外国には及びません。
新製品を開発して外国への引合の話が出てきましても、輸出先の国に既に第三者の特許権がある場合には、安易に輸出をしますとその特許権の権利侵害等で陸揚げ直前に差し止め請求を受けたり、損害賠償を請求されることが少なくありません。これは意匠及び商標でも同様です。
このため、新製品の輸出に先立ちましてその外国の先行知的財産の調査をすると共に知的財産の出願をして自分の権利を守ることが非常に大切です。
外国で知的財産権を得ておくと、その外国での取引の安全性が増すと共に当事者間で強固な信用を更に築くことが出来、また他人の侵害に対して差し止め請求等の措置により侵害を防止し損害を未然に防ぎ、自己の権利を守ることが出来ます。
諸外国へ早い時期に知的財産の出願をすることが大切です。
日本を含め殆どの外国では一日でも早く知的財産の出願を行った人に権利が与えられます。このため、早期に出願国を決め夫々の国に出願をすることが権利を守る唯一の方法です。
日本又は外国に基礎になる知的財産の出願を行いますと、特許の場合はその出願日(優先日)から12ヶ月(優先期間)以内に、意匠及び商標の場合にはその出願日から6ヶ月以内に優先権を主張して他の外国に対応する知的財産の出願をすることが出来ます。特許の場合にはこの12ヶ月を、また意匠及び商標の場合には6ヶ月を一日でも過ぎますとこの権利は主張できません。
この優先権を主張しておきますと、外国の特許庁の審査官はその外国の知的財産の出願の審査に当たって、優先日を基準にして調査を行い、審査をします。このため、優先権は大切な権利です。
尚、アメリカ合衆国の特許出願で主張するこの優先権は自己の特許出願を守るために行うもので、第三者の特許出願を先後願関係に基づき攻撃する場合は、優先日ではなくアメリカ合衆国へ実際に出願を行った出願日(Filing date)が基準になります。
従いまして、同業他社が同様の開発を進めている場合には、上記基礎になる出願から成るべく早い時期に取引を予定している外国に知的財産の出願をすることが大切です。特にアメリカにおいては、上記した理由から1日でも早く出願日を確保しておくことが重要です。
日本と外交上の国交の無い台湾(中華民国)への知的財産の出願は、日本―台湾の協定により相互に出願をすることが出来ます。日本の基礎になる知的財産の出願に基づき優先期間内に台湾の知的財産の出願を行う場合には矢張り上記優先権を主張することが出来ます。
日本又は外国に出願した基礎になる出願の出願日から既に優先期間を経過してしまっている場合には、優先権を主張することが出来ません。また特許の場合には各国共に世界公知の制度を採っており、出願前に公知になっているものは許可されません。
このため、その基礎になる特許出願が公開される前、一日も早く出願をすることが必要です。尚、アメリカ合衆国では、日本の特許出願の公開から一年以内に本人がした特許出願は、その日本の特許出願の公開公報に基づいては拒絶されません。
外国出願のルートについて
外国知的財産の出願の諸方法について
開発した新製品を海外に輸出し、又は海外の諸国で製造販売等実施する際には、海外でもその新製品の知的財産の権利を保護し、また第三者によるその権利の侵害を排除して最大限の利益を上げることが大切です。
海外で知的財産権を保護するには各国毎に出願を行い知的財産権を取得する必要があります。また、各国毎に知的財産の出願の方式が異なりますので周到な準備が必要になります。
特許出願について
特許は一日でも早く特許出願をした人に権利が与えられますので、日本を含め海外で大切な発明を保護するためには、新製品の開発と相まって早く日本を始め海外で特許権を確立することが大切です。海外で特許出願を行うには次のようなルートがあります。
先ず、新製品の開発と同時に基礎になる特許出願を日本に行います。その後この日本の特許出願の優先権を主張して12ヶ月以内に各条約・協定に基づき海外に次ぎの様なルートで特許出願の手続き行います。
1.パリ条約に基づく同盟国の各国への個別出願です(パリルート)。
特許権を取得したい国毎に基礎出願から優先期間の12ヶ月以内に優先権を主張して夫々出願をする方法です。各国毎に出願の方式が異なりますので注意が必要です。基礎出願から12ヶ月を過ぎてしまった場合には、この大切な優先権は主張出来ませんので、基礎出願の日から12ヶ月以内に出願をします。その外国の国内法に基づく所定の手続きを取ることより審査が開始されます。
2.特許協力条約(PCT= Patent Cooperation Treaty)に基づく同盟国への広域特許出願の方法です(PCTルート)。
このPCTは出願の方式を統一した様式により行う国際特許出願です。各国言語は異なりますが、様式は全て同じです。日本の場合には願書、明細書及び請求の範囲等全て日本語で準備し、受理官庁である日本の特許庁に出願してその手続きを行います。
PCTルートでは、先行技術の国際調査や出願人の請求に基づく予備審査を行いますが、特許性等の実体審査は特許を取得すべき国(指定国)の特許庁に委ねられます。この国際調査の調査報告書(サーチ レポート)及び調査報告書に添付される国際調査見解書の内容を検討して請求の範囲を補正するか、そのまま国内段階に移行するかを判断します。更に、国際予備審査請求を行い、更に詳しい予備審査報告書を見てからその後の手続きの要否を判断することもできます。
PCT出願で優先権を主張している場合にはその優先日から、もし優先権を主張していない場合には国際出願日から30ヶ月以内に、特許権を取得したい指定国の国内段階に移行する手続きを取らなければなりません。
PCTルートの国際段階から国内段階へ移行しますと、その指定国の国内法に基づき国内特許出願と同様に取り扱われます。
尚、フランス等ではこのPCTルートを閉鎖しておりますので、PCTルートでフランスに知的財産出願をしたい場合には、次のEPCルート経由でEPOを指定し、このEPOを指定したEPC出願でフランス等を指定し、EPOで知的財産になった暁にフランスに移行することになります。
3.欧州特許条約(EPC= European Patent Convention)に基づくヨーロッパへの特許出願です(EPCルート)。
このEPCは加盟国以外にも開放されておりますので、日本からもこのルートを利用してドイツのミュンヘンにあります欧州特許庁(EPO)に特許出願をすることが出来ます。
このEPCルートは上記のパリルートを利用しても、またPCTルートを経由しても出願することが出来ます。欧州特許庁では実体審査終了までを行い、EPC出願で指定した各国への移行はEPOによる特許の許可後に行います。
ノルウェーがEPCの加盟国になりましたので、2008年1月1日からパリルート又はPCTルートの各々に基づきEPOを指定しノルウェーを含む特許出願を行うことが可能になりました。
4.上記の各条約に加盟していない台湾(中華民国)への特許の出願は日本―台湾間の協定により、基礎出願の優先権を主張して相互に出願をすることが出来ます。
外国ではその国の法律、規則に基づき審査が行われます。
諸外国への特許出願ではその国の言語に翻訳した明細書等の書類を提出しなければなりません。この諸外国の特許出願は各国の法律に従い、また各国の審査基準に基づいて審査が行われます。
日本特許庁とアメリカ合衆国特許商標庁、韓国特許庁、イギリス特許庁及びドイツ特許庁間では、同一内容の特許出願について他国特許庁の行った審査を経て特許になるものについて、その審査結果を、これから行う自国審査に利用し重複する審査を避けて迅速に権利を設定するワークシェアリングが試みられており、2008年1月4日から日・米間で特許審査ハイウェイプログラムが本格的に実施されております。しかしながら、手続面ではアメリカ合衆国でIDSを提出する義務がある等各国特有の制度がありますので、注意が必要です。
外国意匠登録出願について
外国意匠登録出願を行う場合も矢張りパリルートに基づいて、優先権を主張して優先日から6ヶ月以内に出願をすることが出来ます。基礎になる国内出願が無い場合や優先期間が過ぎている場合には、各国の国内法に基づき意匠登録出願を行うことが出来ます。
欧州に意匠登録出願を行う場合には欧州共同体の意匠条約に基づき欧州共同体意匠商標庁に出願をすることが出来ます。この場合も優先権を主張することが出来ます。欧州共同体の意匠登録出願では一出願に複数の意匠を含めることが出来ます。
外国商標登録出願について
外国商標登録出願を行う場合も矢張りパリルートに基づいて、優先権を主張して優先日から6ヶ月以内に出願をすることが出来ます。基礎になる国内出願が無い場合や優先期間が過ぎている場合には、各国の国内法に基づき商標登録出願を行うことが出来ます。
更に、マドリッド プロトコルに基づき保護を受けたい締約国を指定して日本の特許庁に国際商標登録出願を行うことも出来ます。出願書類は国際事務局に送付され、適正な書類であれば国際登録がなされます。指定された締約国には国際事務局より、その出願が国際登録された旨の通報がなされ、指定締約国の一部の国では、上記通報を受けた後、審査を行います。
欧州に商標を登録したい場合には欧州共同体商標条約に基づき欧州共同体意匠商標庁に出願をすることも出来ます。