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実用新案登録出願について

中小・ベンチャー企業の皆様へ


実用新案登録出願と特許出願の違いについて

実用新案登録出願は、特許出願と同様に、「発明」について保護を受けるために行う手続きです。しかしながら、以下にお示ししますように、その制度には相異があります。

  実用新案 特許
特許庁での審査の有無 無審査 審査あり
権利の存続期間 出願日より10年 出願日より20年

 したがいまして実体的に審査を受けることのない実用新案は、出願すれば、基本的に全て実用新案登録権として登録がなされます。存続期間こそ短いですが、これだけ聞くとなんだかお得な権利のように感じますね。

 しかしながら、なんら審査を受けていないものについて、10年間も独占的な権利を無条件で他人に行使できるというものではないのです。特許出願のように、特許庁において審査を経ていない実用新案権は、権利としては不安定な要素を持っていると解されます。そこで、実用新案権を行使するときには、事前に特許庁に「実用新案技術評価書」なるものを請求し、これを提示しなくてはなりません。実用新案技術評価書において権利の有効性が示されますので、この時点において権利の有効性が低いと判断された場合には、その評価書を提示して他人に権利行使するのは困難になってきます。

 このような事情から、弊所では発明相談を受けますと、まず特許出願をお勧めしております。


実用新案登録出願のメリット

 だだし、以下のような場合には、実用新案登録出願するメリットがありますと、ご説明しております。

@      流行性の強い商品で、早期に権利化が望まれる場合(特許出願は、審査を受けるために出願から登録になるまで数年かかるケースが多いですが、実用新案登録出願では、3ヶ月〜6ヶ月程度で登録されます)。

A      将来的に権利行使するつもりはないが、「実用新案登録第○○○○○号」と商品に付して商品の宣伝効果をねらいたいという場合。

B      まず実用新案登録で権利を確保し、出願から3年以内に商品の売れ行きなどを見極めて、好調であれば、特許出願に切り替えて、権利の有効性を図りたいという場合。(実用新案登録を受けた場合であっても、出願日から3年以内であれば原則として、その実用新案登録に基づく特許出願を行うことができます。)

 一般的に、実用新案は「小発明保護」などといわれる場合もあり、特許出願にすればよいのか、実用新案登録出願にすればよいのか、迷われるお客様も多くいらっしゃいます。迷われた場合には、まず私どもにご相談下さい。御社の発明をどのように守り育てていくことがベストか、アドバイスさせていただきます。