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意匠

意匠権とは


 意匠とは何でしょう。一言でいうなれば、意匠は、物品の外観(デザイン)です。

 「デザインが気に入ったから」という理由で、他の製品よりも「それ」を欲しいと思ったことはありませんか。

 物品のデザインが優れていると、それが売れる。つまりその需要が増大する。そうなれば、もっと優れたデザインを創作しようとするでしょう。これが、生産活動を活発化させ、産業の発達に貢献します。

 そこで、新しく創作されたデザインを意匠権という財産権の形で保護し、意匠の創作を奨励することにより産業の発達を図る法制度として、意匠法が施行されています。

 この法制度の下、デザイン、つまり意匠、が保護されるには、その意匠が特許庁に「登録」されなければなりません。そして、それには、意匠の保護を求める意思表示として「意匠登録出願」をすることが必要です。つまり、そのデザインは、特許庁に出願され、さらに登録されて、めでたく保護が行われるということになります。

 では、良さそうなデザインならば何でも登録されるのでしょうか。登録されるには、そのデザインについて、「それが保護に値する」という、という「お墨付き」をもらわなければなりません。

 それには、まず、デザインが、意匠法にいう、意匠にあたらなければなりません。

 意匠法では、意匠とは、物品あるいは物品の部分における形状・模様・色彩に関するデザインをいいます。物品の部分における形状・模様・色彩には、物品の操作の用に供される画面デザインも含まれます。

 一例をあげると、意匠法上の意匠としては、テレビや時計、車といった工業製品の外観形状などが挙げられます。

意匠の登録要件について


 意匠登録をうけるには、意匠法にいう意匠にあたるのみならず、次のような幾つかの関門をパスする必要があります。

@ 工業上利用性

 工業上利用することができる意匠であること(3条1項柱書)。工業上利用性を有するためには、量産可能なものである必要があります。

A 新規性

 新規性を有する意匠であることが必要です。意匠登録を受けようとする意匠は、その意匠登録出願前に知られていない新規なものである(新規性がある)必要があります。公知となっている意匠、刊行物に記載された意匠、およびこれらに類似する意匠は、新規性がないものとして意匠登録を受けることができません(3条1項各号)。

B 創作非容易性

 創作非容易性を有することが必要です(3条2項)。意匠登録を受けようとする意匠が、既に知られた形状や模様、色彩又はこれらの結合や、寄せ集め、連続する単位の数の増減又は構成比率の変更等によって、容易に意匠の創作ができたと考えられる場合には、その意匠について意匠登録を受けることはできません。

C 先願意匠(先に出願された意匠登録出願に係る意匠)の一部と同一・類似の意匠でないこと

 先願の意匠の一部が後願意匠として登録出願されたとき、意匠登録を受けることができません(3条の2)。ただし、それが先願意匠の公報発行前に出願されたものである場合であって、出願人が先願意匠の意匠登録出願の出願人と同一である場合には、意匠登録を受けることができます(平成19年4月以降の出願)。

D 公序良俗違反にあたらないこと

 国旗や皇室の紋章、人の道徳観を不当に刺激し、羞恥、嫌悪の念をおこさせるものは、意匠登録を受けることができません(5条1号)。

E 誤認を惹起させるものに相当しないこと

 他人の業務にかかる物品との間で混同を生じるものは、意匠登録を受けることができません(5条2号)。

F 機能を確保するために不可欠な形状のみでないこと

 端子のピンの形状など、物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなるものは、「機能」を保護することとなりますから、意匠登録を受けることができません(5条3号)。

G 最先の出願であること

 同一または類似の意匠について、二人以上の者が出願をしたときには、先に出願した者のみが意匠登録を受けることができます(9条1項)。同一または類似の意匠について同日に複数の出願があったときは、出願人に対して協議命令が出されます(9条5項)。この場合、協議によって定めた一人のみが意匠登録を受けることができます(9条2項前段)。協議できない場合や協議がまとまらない場合、いずれの出願人についても意匠登録を受けることができません(9条2項後段)。

H 一つの意匠につき一つの出願がなされること(一意匠一出願)

 「一つの意匠ごとに一つの出願」としなければならず、複数の意匠を一つの出願にてまとめることはできません(7条)。ただし、例外として組物の意匠があります。

 このような条件をクリアしているか否かについて特許庁で審査され、条件不備がみつからなければ、めでたく「登録査定」という審査結果が下されます。

 そして、特許庁に登録料を払い、めでたく「意匠権」という財産権で保護される運びとなるのです。



意匠登録をうけるための各種の制度


 ただ、意匠登録出願をして意匠登録をうけようとする際には、さらに考えておくべき問題があります。

 それは、意匠と一言で言ってみたとしても、その特徴は様々であり、また、意匠を保護してもらいたい人の都合や希望も様々であることです。

 @ 例えば、意匠といっても、物品の全体の形状に特徴がある場合と、物品の一部分に特徴的な創作がある場合とがあることです。

 A また、物品単独ではなく、いくつかのセットとなって一つの意匠として特徴的な創作がある場合もあります。

 B また、意匠登録出願して意匠の保護をうけたいと思うが、物品を販売する時期を見計らう必要性があり、それまではできれば秘密にしておきたいという場合があります。

 C 意匠として、更に、似たようないろいろなバリエーションを創作したが、現実に採用する意匠がまだ定まっておらず、できるかぎりそうしたさまざまなバリエーションの意匠についても意匠権として保護しておきたいという場合があります。

 意匠法は、こうした状況に対して各種の制度を用意しています。

 たとえば、@の場合、意匠法では、部分意匠制度があります。

 Aの場合、組物の意匠として意匠登録をうけることができる組物の意匠制度があります(8条)。

 Bの場合、秘密意匠制度があります(14条)。

 Cの場合、関連意匠制度があります(10条)。

 こうした、各種の制度を有効に活用して、意匠の特徴と意匠の保護を求める人の希望を併せ、適切な意匠の出願の仕方を検討するべきでしょう。


意匠権について


 意匠権を得た人は、意匠権が有効に存続する期間中、登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を独占することができます。意匠権は、登録された意匠と同一の意匠に限らずこれに類似する意匠にまで効力を及ぼす権利となっている点に、知的財産権の仲間である特許権とは異なる特徴があります。なお、意匠権の存続期間は設定の登録の日から20年です。(ただし、平成19年3月31日以前の意匠登録出願について、意匠権の存続期間は、設定の登録の日から15年です。)また、意匠権を得た人は、何の根拠もなく登録意匠やこれに類似する意匠を実施した人(侵害者)に対して、意匠権の侵害を警告し、侵害行為の差止請求、予防請求をすることができます(37条)。また、侵害行為によって損害を被った場合には、損害賠償請求(民法709条)、あるいは不当利得返還請求(民法703条)をすることもできます。



お気軽にご相談ください


 「意匠は重要だ。だから意匠権を取得しておきたい」。なんとなく思っていても、意匠権で保護を求めるには、意匠登録の流れの一部分をみただけでも実に様々な関門があり、また各種の制度があります。

 意匠を保護してもらいたいけれど、どうすればいいのだろう。やっぱりよくわからない。もし、そのようなお考えがありましたら、私たちまでご連絡ください。