特 許 |
以前、中小企業の若社長Aさんとの特許出願のお打ち合わせの際に、Aさんがこうおっしゃられました。
「この技術で、なんとか自社を守りたいのです。その一心で打ち合わせに臨んでいます」
Aさんは、自社製品がライバル会社から特許権侵害として警告を受け、はじめて特許出願の重要性を痛感したそうです。それまでは先代から受け継いだ技術と経営方針に忠実に会社を運営してきたが、その警告をきっかけに自社でも新しい技術開発に取り組み、納得のいくものを開発できたので是非これを特許化したい、とのことでした。Aさんと打ち合わせを重ねて出願したその技術は、Aさんの情熱と優れた発明性の下に特許化されました。現在その特許化された技術が、Aさんの会社を守り、そしてさらには会社の武器として威力を発揮しているとのご報告をいただいております。特許出願の重要性を痛感されたAさんが、さらなる新しい技術の開発にも取り組まれていらっしゃるということは言うまでもありません。
実例を挙げて特許の重要性の一端をご説明させていただきましたが、上記のような例は、枚挙に暇がありません。今や、「特許戦略」は大企業だけのものではなくなってきました。また積極的に技術を開発し、特許出願をしていくという姿勢が、自社を守ることにもつながるのです。
特許出願の前にまず、技術開発ありき
当たり前のようですが、これがなかなか難しいものです。中々、出願できるような発明が自社から生まれない、という声をよくお聞きします。上述したAさんの会社の場合には、ライバル会社からの警告、ということをきっかけに、ライバル会社の技術動向を調査し、そこからまだ開発されていない技術の抜け道を見出すことができました。このように、技術開発には、ライバル会社を含めた当該分野の従来技術の出願動向を把握することが不可欠です。すでに出願されている技術とは知らずに研究開発をすすめることは、労力・研究費の無駄遣いになりかねません。
またもう一つ重要なことは、開発者の方々、事業部の方々などに知的財産に対する理解を深めていただく、ということです。たとえば「良い商品が完成したから販売したところ売れ行きが好調だったので、特許出願したい。」とおっしゃられるお客様がいらっしゃいます。しかしこれは残念ながらアウト!出願時点において秘密の状態にないものは、原則として特許権を付与されません。したがってまずは出願、それから販売、ということを知らないとせっかく開発した技術も独占的に実施する可能性を失ってしまいます。
特許事務所の存在価値 〜技術開発のパートナーとして〜
社員の知的財産教育に力を注ぎ、技術開発力も充分であるし、頼りになる知的財産部を構えているという中小企業は実はそれほど多くありません。したがってこれらを実現させていくことは事業の飛躍に必ずや結びつく、と私たちは考えております。しかしこれらを社内力だけで実行しようとすると大変です。
特許事務所を単に出願手続きの代理をしてくれるだけのところとお考えではありませんか?
私たちは、知的財産に関する社内勉強会、技術調査、発明相談等、いろいろな場面で総合的にお役にたつことを望んでいます。プロパテント(特許重視)時代を生き抜くためにも特許出願の重要性を再度ご認識いただき、御社の技術開発のパートナーとしてアルス国際特許事務所をご用命下さい。
独占排他的な権利である特許権を得るためには、特許法で定められた一定の条件をクリアしなければなりません。したがって閃いたアイディア全てが、特許出願をすることによって特許権となるわけではないのです。以下に、特許制度の概略について簡単にご説明します。
1.特許法における保護対象
特許法の保護対象は、「物」と「方法」に大別されます。「デザイン」や「ネーミング」などは特許法の保護対象ではなく、意匠法や商標法によって保護されます(詳しくは、意匠出願の重要性、商標出願の重要性をご覧下さい)。
また「物」や「方法(単純方法、製造方法の両方を含む)」であっても、下記のようなものは保護されません。
* エネルギー保存の法則に反する永久機関など。
* 新しいゲームルールの取り決めや計算方法など。
* 個人の能力に依存する技術。例えばサッカー選手が編み出したボールが良くカーブするキック方法など。
* 単なる発見。この発見を生かした新しい技術を完成させて初めて特許法の保護対象になります。
2.発明の特許要件
また特許出願された発明は、特許庁の審査官によって、その発明が法律で定められた特許要件を満たしているか審査されます。下記の特許要件を満たしていない発明は、特許を受けることができません。
A)産業上利用できる発明であること
人間を手術、治療、診断する方法は、通常、医師が患者に行う医療行為であって産業ではないと解されております。したがって、産業上利用できる発明とは区別されるため、特許の保護対象とはなりません。(ただし、医療機械や医薬の発明は、医療行為とは区別され、特許の保護対象として扱われます。)
また、個人的にのみ利用される方法(例えば喫煙方法)や、実際上、明らかに利用できない発明なども産業上利用できないとして、特許を受けることができません。
B)新規性を有する発明であること
発明が特許として保護されるためには、その発明が、出願する時点で公知、公用、刊行物記載により新規性のない発明になっていないことが重要です。既に公開されている発明は原則として特許性がないものと判断されます。ただし多数の人がその発明を知っていたとしても、その人たちがその発明に関し守秘義務を有している場合には、「既に公開されている」とはみなされません。
C)発明の進歩性
発明が、産業上利用できるものであって、且つ新しいものであったとしても、その発明に進歩性がないと判断されると特許を受けることができません。例えば・・・・
・ 従来の技術との差異がほとんどなく、効果もそれほど違わない。
・ 従来からあった複数の技術を組み合わせただけである。
・ 従来あった技術の一部を、従来あった他の技術と単に置き換えただけである。
といった発明は、進歩性なしと判断されることが一般的です。ただし実際には、進歩性の判断は非常に難しく、また発明の属する技術分野によっても取扱いが異なる場合もあります。
3.存続期間
上述の要件をクリアして特許を受けた発明は、一定期間、独占排他権として保護されます。具体的には、出願日より20年間が特許権の存続期間の原則です。存続期間満了後は、誰もがその発明を実施することができます。したがって、「特許権の満了日を迎えるから、同じ内容で再度出願して、存続期間を延長させる」ことはできません。