法 改 正 等 |
■2010年4月1日からEPCの改正規則が施行されます。
EPC規則改正点の概略:
1.サーチ段階でも、請求の範囲に記載された同一カテゴリーに含まれる発明の単一性を欠く複数の独立クレームについては、サーチを受けるべき1つの独立クレーム及びその従属クレームを特定することが必要になります(Rule 62a)。
2.クレームに記載された発明の全て又は一部について、先行技術に基づく十分なサーチを行うことが不可能であると判断された場合には、出願人は調査部の通知書の日から2ヶ月以内に、サーチを受けるべき発明を表示した陳述書を出さなければなりません(Rule 63)。
この通知書に対して陳述書を提出しないか又は提出した陳述書が不十分である場合には、この出願について、EPOはEPCの体系の一項として機能するサーチを行うことが不可能であり、EPCの規定に従っていないことの理由を付した宣誓書を出すか、又は部分的なサーチレポートを発行することになります。
調査部がこの部分的なサーチレポートを発行した場合には、審査部は審査すべきクレームを部分的なサーチレポートの対象となったクレームに限定するよう求めることになります。
3.特許性の判断を含むサーチレポートへの対応及び自発補正
①サーチレポートの発行前は明細書等を自発補正することは出来ませんが、サーチレポートで指摘された不完全な記載等について明細書、クレーム又は図面をサーチレポートの公開日から6月以内に補正することが出来ます。その後は審査部の同意が必要になります。尚、クレームにサーチを受けていない発明を補正で加えることは出来ません(Rule 70a; Rule 137, paragraph 1-4)。
②上記補正を行う場合には、出願時の原明細書に於ける記載の裏付を明示する必要があり、この補正と裏付となる明細書の記載が一致しないと指摘された場合には1月以内にこの不一致を訂正する必要があります(Rule 174, paragraph 4)。
③サーチレポートに於ける示唆に対して上記補正を行わないときには、意見書を提出しなければなりません。このサーチレポートに応答しない場合には、出願は取下げたものと看做されます(Rule
70a, paragraph 3)。
4.特許出願を分割できる時期は下記通知書の日から24ヶ月以内になります。
①最先の出願に対する審査部の第一回目の通知書
②最先の出願について審査部が発明の単一性の欠欫を指摘する最初の通知書