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平成20年度
特許関係料金、商標関係料金引き下げのお知らせ




 第169回通常国会にて成立しました「特許法等の一部を改正する法律」が平成20年4月18日に公布されたことに伴い、特許関係料金、商標関係料金が引き下げられることとなりました。

「特許関係料金、商標関係料金」とは、出願時あるいは登録時等における特許庁に対し支払う印紙代を意味し、本改正により、従来に比べて特許料は平均12%、商標関係料金は平均43%引き下げられることになりました。詳しくは、下記料金表をご覧の上、ご不明な点は弊所までお問い合わせください(尚、出願時あるいは登録時などの各お手続の際には、下記料金表に示される印紙代以外に、別途、代理手数料が発生いたしますのでご了承ください)

 施行日は平成20年6月1日です。


施行日以降に料金引き下げ対象となる主な料金

1)特許料
2)商標設定登録料、商標更新登録料
3)国際商標登録出願関係手数料(個別手数料)
4)特許出願料、商標出願料
 )については、政令改正により料金引き下げ予定。


1.改正法施行日以降に料金引き下げの対象となる特許料等の新旧料金(抜粋)

特許料(昭和63年以降の出願、かつ平成16年4月1日以降に審査請求を行なった出願)
現行料金 新料金
第1年〜第3年 2,600+請求項数×200 2,300+請求項数×200
第4年〜第6年 8,100+請求項数×600 7,100+請求項数×500
第7年〜第9年 24,300+請求項数×1,900 21,400+請求項数×1,700
第10年以降 81,200+請求項数×6,400 61,600+請求項数×4,800

商標設定登録料
現行料金 新料金
商標登録出願 区分数×66,000 区分数×37,600
商標登録出願(分納) 区分数×44,000 区分数×21,900

商標更新登録料
現行料金 新料金
商標登録出願 区分数×151,000 区分数×48,500
商標登録出願(分納) 区分数×101,000 区分数×28,300

国際商標登録出願(個別手数料)
現行料金 新料金
出願料に相当する部分 4,800+区分数×15,000 2,700区分数×8,600
設定時の登録料に相当する部分 区分数×66,000 区分数×37,600

出願料
(特許法等関係手数料令の改定予定)
現行料金 新料金(案)
特許出願 16,000 15,000
商標登録出願 6,000+区分数×15,000 3,400+区分数×8,600