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Q & A 

意匠Q&A

 

Q1.意匠権を取得したので、その旨を商品に記載したいのですが、どのように記せばよいですか?

A1.意匠権者は、登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品、又は、その物品の包装に、意匠登録表示を付するように努めなければなりません(意匠法第64条)。具体的には、「登録意匠第○○○○○号」です(意匠法施行規則第17条)。

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Q2.意匠登録出願を依頼したいのですが、何を用意すればよいですか?

A2.意匠登録出願に当たっては、次の@〜Bの事項を記載した「願書」に意匠登録を受けようとする意匠を記載した「図面」等を添付して特許庁長官に提出しなければなりません(意匠法第6条第1項)。

@    意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

A    意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所

B    意匠に係る物品

 従いまして、出願をご依頼いただく場合、上記@〜Bの事項をご明示ください。
 また、「図面」等を作成するための、設計図又は見本等をご用意ください。

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Q3.意匠権を取得した場合の利点を教えてください。

A3.意匠権は、設定の登録により発生し(意匠法第20条第1項)、意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有します(意匠法第23条)。すなわち、意匠権者は、登録意匠及びこれに類似する意匠を独占的に実施することができます。また、侵害者に対し、差止請求権(意匠法第37条)、損害賠償請求権(意匠法第39条)等を行使することができます。

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Q4.土地や建物等の不動産を意匠登録することはできますか?

A4.不動産を意匠登録することはできません。工業上利用することができないものは意匠登録することができないからです(意匠法第3条第1項柱書き)。
 但し、組立家屋、門等は工業上利用することができるため意匠登録をうけることができます。

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Q5.意匠の出願をして、審査の結果がわかるまでどの位の日数がかかりますか。

A5.担当する審査官の人数は大体決まっているので、出願件数や物品の種類等により審査期間は左右されますが、大凡数か月〜1年で最初の審査結果が出ているようです。
 特許庁のホームページで「意匠審査スケジュール」を公表していますので、詳しくはそちらをご覧ください。また、「審査状況伺書」を提出することにより、審査着手後の状況を知ることができます。

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Q6.出願した意匠をすぐ使いたいので、もう少し早く、審査の結果を知りたいのですが。

A6.意匠の早期保護という社会的ニーズに的確に対応すべく早期審査制度が運用されています
 早期審査の対象となるのは、次の(1)又は(2)の要件を満たす出願です。

(1)
権利化について緊急性を要する実施関連出願

 出願人自身又は出願人からその出願の意匠について実施許諾を受けた者(ライセンシー)が、その出願の意匠を実施しているか又は実施の準備を相当程度進めている意匠登録出願であって、以下のi )iii )いずれかに該当し、権利化について緊急性を要するものであること。

i ) 第三者が許諾なく、その出願の意匠若しくはその出願の意匠に類似する意匠を実施しているか又は実施の準備を相当程度進めていることが明らかな場合

ii ) その出願の意匠の実施行為(実施準備行為)について、第三者から警告を受けている場合

iii ) その出願の意匠について、第三者から実施許諾を求められている場合

(2) 外国関連出願
 出願人がその出願の意匠について日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している意匠登録出願であること。

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Q7.意匠には、登録料の減免制度はないのですか。

A7.ありません。なお、特許には特許料等の減免制度があります。

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Q8.意匠権を確保しても、直ちに当該意匠の実施を行わない場合に意匠公報が発行されることによる第三者の模倣が心配です。何か防止手段はありますか。

A8.秘密意匠制度が利用できます。これは、意匠登録出願人が、意匠権の設定の登録の日から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることができる制度です(意匠法第14条)。
 意匠登録出願と同時又は、意匠登録の第1年分の登録料の納付と同時に所定の書面を特許庁に提出して請求します。(意匠法第14条第2項)。
 また、秘密意匠の請求に当たっては、所定の手数料の納付が義務付けられています(意匠法第67条第2項)。

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Q9.一つの意匠に独創的で特徴ある創作部分が含まれている場合、物品全体としての意匠権を取得すると、その一部分が模倣されていても、意匠全体としての模倣が回避されてしまいます。何かよい手段はありますか。

A9.部分意匠制度が利用できます。物品の部分に係る形状等について独創性が高く特徴のある創作をした場合は、当該部分を部分意匠として保護できます。
 図面の記載について、一般には、「意匠登録を受けようとする部分」を実線とし、「その他の部分」を破線で描きます。

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Q10.すでに公開(販売等)してしまった意匠について、意匠権を取得することはできますか。

A10.意匠の新規性喪失の例外規定(意匠法第4条)の利用が可能です。
 当該規定の適用対象となる意匠は、公開された日から6月以内に出願された意匠であって、意匠登録を受ける権利を有する者(以下「権利者」という。)の行為に起因して公開された意匠、又は、権利者の意に反して公開された意匠です。
 また、権利者の行為に起因して公開された意匠について当該規定の適用を受けるためには、以下の(1)及び(2)の要件を満たすことを証明する書面を意匠登録出願の日から30日以内に提出する等の手続が必要です。

(1)意匠の公開日から6月以内に意匠登録出願をしたこと

(2)権利者の行為に起因して意匠が公開され、権利者が意匠登録出願をしたこと

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